ポータブルコミュニケータ PTC-2000の動作に必要なソフトウェアおよびドライバをダウンロードしていただくことができます。
PTC-2000を購入いただいたお客さまを対象としています。
ダウンロードに際して製品に同梱しているダウンロードキーをご用意ください。
以下の「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みいただき、ご同意頂ける場合には、ダウンロードキーをご入力後、[送信]ボタンを押して下さい。
- ソフトウェア使用許諾契約書
- ここでいう本ソフトウェアとは、弊社ホームページからダウンロードした本製品に付属するPTC-2000関係のソフトウェアを対象としています。
- 本ソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)は、お客様と島津システムソリューションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)との間に締結される契約です。
- 当社のソフトウェアと(以下、「本ソフトウェア」といいます。)、付属のマニュアルなどの関連書類及び電子文書等(以下、合わせて「本ソフトウェア製品」といいます。)をご使用いただく前に、本契約の各条項を十分お読みください。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用されたときをもって、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約の各条項に同意されない場合、当社はお客様に対し、本ソフトウェア製品のご使用を許諾いたしません。
- 1. 権利帰属
- 本ソフトウェア製品の著作権等の知的財産権は、当社または別途特定する第三者に帰属します。
- 2. 使用許諾
- (1) 当社は、本契約に定める条項に従い、お客様に対して本ソフトウェア製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
- (2) 本契約によって生ずる本ソフトウェア製品の使用権とは、お客様の有するPC製品またはタブレット製品1台において本ソフトウェアをインストールし、本ソフトウェア製品を使用する権利をいいます。
- 3. 使用制限
- (1) お客様は、バックアップの目的以外、いかなる場合であっても本ソフトウェア製品の全部又は一部を、複製、複写することはできません。また、本ソフトウェア製品に対する修正、追加等の改変はできません。
- (2) お客様は、本ソフトウェア製品及びその複製物の全部または一部を、有償、無償を問わず、第三者に販売、頒布、貸与、譲渡等、または再使用許諾することはできません。
- (3) お客様は、本ソフトウェアについてリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
- 4. 保証の制限
- (1) お客様が、本ソフトウェアを記録・格納した媒体又はマニュアルなどの関連書類において、当社の責に起因する物理的な不具合(媒体不良、乱丁、欠品)を、本ソフトウェア製品の引き渡し日から12ヶ月以内に発見し、当社にご連絡いただいた場合、当社は無償で良品と交換します。
- (2) 当社は、本ソフトウェアのエラー、バグなどの不具合に対応するために、かかる不具合を修正したソフトウェアもしくは修正のためのプログラム(以下、「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。なお、修正プログラムまたは修正に関する情報提供の必要性、その提供方法及び時期などについては、当社の判断に基づき決定します。修正プログラムの導入又は修正に関する情報による処置の適用は、お客様の判断と責任において実施されるものとします。
- (3) 当社は、上記各項に定める以外には、本ソフトウェア製品に関して、いかなる保証も行いません。
- 5. 責任の制限
- (1) 当社は、いかなる場合にも、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害および第三者からお客様に対してなされた損害賠償に基づく損害について一切責任を負いません。
- (2) お客様に対する当社の損害賠償責任は、いかなる場合にも、お客様が実際にお支払いになった本ソフトウェア製品の代金相当額をもってその上限とします。
- 6. 解約
- (1) 当社は、お客様が本契約に定めるいずれかの条項に違反したときは、直ちに本契約を解約することができるものとします。
- (2) 本契約が終了した場合には、本契約に基づくお客様の権利も同時に終了します。お客様は、本契約の終了後、すみやかに本ソフトウェア製品およびその複製物すべてを廃棄するものとします。
- 7. その他
- (1) 本契約は、日本国の法令に準拠するものとします。
- (2) 本契約に関する一切の紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
- 以上
島津システムソリューションズ株式会社
京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地